業務運転服務規定
業務で社有車を運転させる場合、服務規定は、具体的に運転上の基本的ポイントを定めて規程する方がいいでしょう。
下記規定は参考ですので、御社に合うよう改変してお使いください。
シンク出版HP内 法律相談(清水伸賢弁護士──WILL法律事務所)
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業務運転服務規程
(適用範囲)
第1条 この規程は、会社の業務に使用する車両(以下、業務用車両という)を業務に使用することを認められた従業員(以下、運転者という)に適用する。
(目的)
第2条 この規程は、運転者が業務用車両を使用する際の遵守事項や使用心得を定め、もって業務用車両の適正な使用と、安全運転の確保を目的とする。
(心構え)
第3条 運転者は、この規程及び会社の安全運転管理者等の指示や注意に従うとともに、交通法規を守り、常に安全運転に努めなければならない。
(車両の使用手続き)
第4条 運転者は、業務用車両の使用にあたり、事前に所属長または安全運転管理者に
使用許可を受けなければならない。
(運転者台帳)
第5条 総務部は、運転を許可された者につき、運転者台帳を作成する。
(1) 運転者台帳には、最新の運転免許証に基づき、氏名・住所・運転免許証の
種類を記載し、運転免許証のコピーを添付する。
(2) 運転を許可された者については、総務部は運転者全員の運転記録証明書を、少なくとも年に一度申請し、証明書の受領及び内容を確認のうえ台帳に記載することとする。
(鍵の受取と返納)
第6条 運転者は、運転開始前に所属長または安全運転管理者から業務用車両の鍵を受取り、運転終了後は安全運転管理者に返納しなければならない。また、業務用車両は、必ず指定された保管場所に格納しなければならない。
(使用制限)
第7条 運転者は、異常気象、災害などのため、車両の使用制限などの指示が安全運転管理者から出された場合、その指示に従わなければならない。
(禁止行為)
第8条 運転者は、次のような行為をしてはならない。
(1) 業務用車両を業務外で使用すること。
(2) 使用許可車両以外の業務用車両を無断で使用すること。
(3) 無断で業務用車両を第三者に貸与すること。
(4) 無断で業務用車両に第三者を同乗させること。
(5) 無断で業務用車両を自宅に持ち帰ること。ただし、業務の都合上、やむを得ず自宅へ持ち帰る場合は、必ず事前に所属長または安全運転管理者等に、「社有車持帰り申請書」を提出し承認を得ること。
2 運転者は次のような場合は業務用車両を運転してはならない。
(1) 運転免許証を携帯していないとき。
(2) 運転免許の停止や取消しの処分を受けているとき。
(3) 過労や病気等で安全な運転ができない恐れのあるとき。
(4) 酒気を帯びていたり、酒酔い状態のとき。
3 運転者が前項に該当する状態にある場合は、必ずその旨を安全運転管理者等に報告しなければならない。
(日常点検)
第9条 運転者は、運転開始前に車両点検(日常点検)を実施し、その結果を車両点検表に記入して、安全運転管理者に、提出する。車両に異常のあるときは、直ちに報告し、安全運転管理者の指示を受ける。独断で修理などをしてはならない。
(車の整理整頓)
第10条 運転者は、常に業務用車両の整理整頓に努め、清潔さと美観を維持しなければならない。
(車両の保全)
第11条 業務用車両を離れて業務を行うときは必ず施錠し、車両盗難等の防止措置をとらなければならない。
2 駐車禁止場所または駐停車禁止場所に車両を駐車させてはならない。
3 業務用車両の放置行為は一切してはならない。
(運転日誌の提出)
第12条 運転者は、一日の運転の終了後に、運転日誌を記入し、安全運転管理者に提出しなければならない。
(運転中の遵守事項)
第13条 運転者は道路交通法を守り、常に、次の事項を遵守して、他人に危害を及ぼさない運転に努めなければならない。
①安全速度を守り、急加速をしない。
②カーブの手前ではスピードを落とす。
③交差点では、必ず安全を確かめる。
④無理な追越しや不要な車線変更をしない。
⑤十分な車間距離をとって走行する。
(交通事故発生時の措置)
第14条 交通事故が発生した場合、運転者は次の法令で定められた処置をとるとともに、
警察官の指示がない限り、事故現場から無断で離れてはいけない。
①負傷者の救護(安全な場所への避難、救命救急措置)
②事故の続発を防止する措置(車両の移動など)
③警察への連絡、救急車の手配
2 次の事項を会社に連絡し、安全運転管理者等の指示を受ける。
①事故発生日時、場所、発生状況、負傷や損害の程度。
②事故の相手の車種、相手の氏名、年齢、住所、勤務先、電話番号等。
③事故の目撃者がある場合は、その住所、氏名、連絡先等。
④負傷者が病院へ収容された場合は、その病院名、所在地等。
(交通事故等の報告)
第15条 業務用車両を使用中に交通事故や車両破損、盗難(以下、交通事故等という)が生じた場合には、直ちに安全運転管理者等にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
2 交通事故現場で、運転者が独断で相手方と示談に関する交渉をしてはならない。
3 事故の大小、加害、被害を問わず、必ず交通事故報告書を安全運転管理者等に提出しなければならない。
(交通事故・違反等の責任)
第16条 交通事故等が、運転者本人の故意または飲酒運転や暴走行為等の悪質な違反によるものと認められる場合は、交通事故等による損害は本人が負担しなければならない。
2 業務用車両を業務以外の目的で使用中に生じた交通事故についても、それによる損害は、本人が負担しなければならない。
3 交通違反・事故等によって発生する反則金・罰金は運転者本人が負担するものとする。
(講習会の受講義務)
第17条 運転者の資質を高めるため、会社は、随時交通安全講習会を開催する。やむを得ない理由のない限り、運転者はこの講習会を必ず受講しなければならない。
(運転の禁止)
第18条 この規程に違反したり、重大な交通事故等を起こした場合は、業務用車両の運転を禁止することがある。運転を禁止された者は所定の交通安全教育を受けて、安全運転管理者の承認を受けるまで、運転業務につくことはできない。
(付則)
この規程は、平成 年 月 日より実施する。